弁護士費用について

弁護士費用について

弁護士に依頼される場合の費用には、大まかに分けて「弁護士報酬」と「実費」の2種類があります。

弁護士費用

弁護士報酬

  • 着手金
  • 報酬金

実費

  • 収入印紙
  • 通信費
  • 交通費
  • 書類取寄せ費用
  • 保証金、供託金

など

弁護士報酬について

  • 弁護士報酬はすべて委任契約書の記載内容に従い、中崎町法律事務所の報酬規程に準じて計算します。
  • 算定方法はなるべくわかりやすいようにご説明したいと思っていますが、はじめて法律事務所を利用される方にはどうしてもわかりにくいものになってしまいます。個別のケースに応じてお気軽にお尋ねください。
  • 特に報酬金において何を算定の基礎とするかは各事務所規定によって異なります。結果的にお支払い金額が大きく変わることもありますので、委任の際にはよく注意して検討されることをおすすめします。

着手金

弁護士が手続を進めるために着手時にお支払いいただくものです。
報酬金とは別で、弁護士が業務を開始するにあたり申し受けるもので、事件処理の結果に関わらずお返しすることはできません。

※「経済的利益」(着手金の場合、原則として「請求額」又は「請求された額」をいう)を基に算定します。

【着手金の算出方法】

中崎町法律事務所 報酬規定から抜粋・税込

経済的利益の額 着手金(但し16万5千円を最低額とする)
300万円以下の場合 (経済的利益の額× 8%)×1.1
300万円を超え、3000万円以下の場合 (経済的利益の額× 5%+9万円)×1.1
3000万円を超え、3億円以下の場合 (経済的利益の額× 3%+69万円)×1.1
3億円を超える場合 (経済的利益の額× 2%+369万円)×1.1

報酬金(成功報酬)

事件の処理が終了したときに、その結果の成功の程度に応じてお支払いいただく成功報酬のことです。当事務所の場合、完全に敗訴となれば、報酬金の請求はありません。
さらに、当事務所の規定では、請求する側(原告)の事案において「実際に相手から回収できた額」をもとに報酬計算をしますので、勝訴しても未回収に終わった場合は、回収できた分の成功報酬のみしか請求いたしません。

※「経済的利益」(報酬金の場合、原則として「実際に回収できた額」又は「相手方請求額からの減額利益」をいう)を基に算定します。

【報酬金(成功報酬)の算出方法】

中崎町法律事務所 報酬規定から抜粋・税込

経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 (経済的利益の額× 16%)×1.1
300万円を超え、3000万円以下の場合 (経済的利益の額× 10%+18万円)×1.1
3000万円を超え、3億円以下の場合 (経済的利益の額× 6%+138万円)×1.1
3億円を超える場合 (経済的利益の額× 4%+738万円)×1.1

実費について

実費とは = 事件処理を進める
うえで実際にかかった経費

収入印紙代、交通費、通信費、保証金や供託金など、事件処理を進めるうえで実際にかかった経費です。
いったん事務所で支出を立て替え、事件終了時に内容を明示したうえでまとめて精算致します(案件によっては先に概算額をお預かりし、終了時に差額を精算する場合があります)。
遠方への出張が予想される場合などで予め委任契約を結んでいる場合、別途日当が発生することもあります。

顧問契約費用について

顧問契約費用について

顧問契約費用・プラン比較表 (税込)

顧問契約は継続的な法的支援や予防法務が必要な場合に結ぶ契約です。
契約期間中、継続的な法律相談、簡易な契約書のチェック、法令判例調査等が無料で行えます。さらに、顧問プランによっては役員のみならず従業員の直接の問い合わせにも対応でき、内容証明郵便の発送、簡易交渉も無料になります。

ライトプラン
月額3
3
千円
標準プランA
月額5
5
千円
標準プランB
月額7
7
千円
顧問契約内 活動時間/月(※1) 3時間 5時間 10時間
簡易契約書作成・チェック
電話、メール、来所による随時相談
担当従業員から弁護士への事業に関する直接相談 ×
ウェブ会議利用(自社等からネットで対面打合せ) ×
取引先商業登記情報、不動産登記情報の入手
判例検索・法令調査、文献調査
内容証明郵便作成・発送 別料金
対外的な交渉・クレーム対応 別料金 別料金
就業規則、労働契約書など内部規則のチェック 別料金
代表者・役員の個人的な法律相談 別料金
対外的な交渉・調停・訴訟時の着手金・報酬金
割引(※2)
着手金・報酬金
弊所規定通り
着手金10%引
報酬金10%引
着手金10%引
報酬金20%引
  1. ※1標準プランA、B は利用しなかった活動時間枠を翌月以降に持越しができます(持越期限:3か月)
  2. ※2顧問契約の範囲を超えて別料金が発生する場合は必ず事前に告知します。依頼するか否かはその都度ご判断ください
  3. ※3契約期間は1年間です