賃料滞納トラブル
「賃貸借契約書はないが、退去 してもらいたい」。 出て行ってもらえるのか?
賃料滞納は、最初、数日遅れから始まり、督促を怠るうちに、1ヶ月、2ヶ月と滞納額が増額します。慣れとは怖いもので、滞納も3ヶ月を過ぎたころには、滞納しているのが当たり前の開き直った状態になる場合もあります。貸主としては、訴えてでも退去させたい。でも、前の所有者から引き継いだマンションで、借主との間の賃貸借契約書がない場合、どうすればいいのでしょうか。
賃貸借「契約書」がなくて、も賃貸借「契約」は成立している場合がある
賃貸借契約書は、賃料、支払い時期、修繕義務の対象範囲、原状回復基準等が明記されており、トラブルを回避するためには、やはりあった方がいいものです。しかし、古くからあるマンションや、前所有者から引き継いだマンションには、これがないことも珍しいケースではありません。 賃貸借「契約書」がない場合であっても、実際に借主が使用していて、賃料支払の約束を裏付けるものがあれば、賃貸借契約の成立を証明することは可能です。 たとえば、借主から貸主へ賃料の支払いを示す預金通帳や領収書の控えがあるのであれば、賃貸借契約が成立を証明できる場合があります。 この場合、長期賃料滞納者に対する退去交渉、明渡し裁判や強制執行をすることも可能になります。 お話しをお聞きし、賃貸借契約の存在を証明することが可能か否か判断させていただきますので、賃貸借契約書がなくてもあきらめずに是非ご相談ください。