退去時の原状回復

店舗やオフィスの現状回復は、 入居前の契約書がカギです

店舗やオフィスの賃貸物件は、借主が大がかりな内装工事や設備を加えているケースが多く、退去時の原状回復費用が膨大になることも少なくありません。また、借主にとっては「こんなに費用がかかるのか」、貸主にとっては「こんな状態で退去してひどいじゃないか」と感じ、お互いに納得がいかない事態になりやすいです。借主にどこまで原状回復させる必要があるのか、原状回復費用を請求できるのかについて、頭を悩ませておられる家主さんも多いでしょう。

契約書のちょっとした注意でトラブル回避

例えば、重いものをかけるための釘穴やねじ穴によって、壁に穴があいていた場合、貸主、借主のどちらが負担するのか。深い穴ではなくピンの痕程度であれば、どちらが負担するのか不明確になりがちです。 このような事態に備えて、契約書に壁の釘穴、ピンの穴について「下地ボードの張替えが必要な程度なものは借主負担、張替えが不要な程度のものは貸主負担」等の明確な基準があれば、貸主、借主ともに、退去時に納得した原状回復が可能になります。 壁に限らず、設備、床等各項目についても、このような原状回復基準を予め定めることでトラブルを回避することが可能です。 さらに、借主負担の項目について、その費用概算を契約時に取り決めしていれば、トラブル回避の予防策としてより有効でしょう。あくまで民間賃貸住宅用ですが、国土交通省・原状回復ガイドラインも参考になるかもしれません。 トラブル回避のため、契約書作成段階でぜひ弁護士にご相談ください。

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